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NPO法人とは
 
NPO法人の正式名称は「特定非営利活動法人」 です。表示する際に、NPO法人、(特活)、(特非)などと略されています。 “NPO”は Non-Profit Organization (非営利組織)の頭文字。

 “NPO” と “NPO法人” の違い
 “NPO”は「民間非営利団体」「非営利組織」などと訳されます。営利を目的とせず、社会貢献を目的として活動する民間の団体のことをいいます。広義のNPO、狭義のNPOなどその範囲によって含まれる団体が異なりますが、一般的には、NPO法人だけでなく、法人格の無い市民活動団体やボランティアグループなども含めてNPOと呼ばれています。
 一方 “法人”とは、法律の規定によって、成立する団体のことで、営利を目的とする株式会社や有限会社等および営利を目的としない財団法人や社団法人等があります。
 “NPO法人”は、特定非営利活動促進法(NPO法)の規定によって成立した団体のことをいい、正式には“特定非営利活動法人”といいます。法人格を持つNPO法人に対して、法人格を持たないNPOは任意団体という扱いになります。

NPO法人の特徴
活動内容 保健、医療、福祉/社会教育/まちづくり/学術、文化、芸術、スポーツ/環境の保全/災害救援/地域安全/人権/国際協力/男女平等/子ども育成/情報化社会の発展/科学技術の振興/経済活動の活性化/職業訓練、雇用促進/消費者保護/NPO支援の非営利17分野
資本金など 必要ありません(当センターに申請書類の作成を依頼する場合は書類作成費用がかかります)
メリット 不動産の登記や銀行口座が法人名でできる。社会的信用が増す。補助金を受けやすくなる。
デメリット 活動しなくても法人市民税等、毎年最低7万円の税金がかかります。(免除制度あり)
設立人数 会員は10名からですが、住民票が必要なのは最低4名です。(理事3名以上・監事1名以上)
設立期間 申請準備から登記完了まで約6〜8ヶ月くらいです。当センターに依頼した場合約4ヶ月。
設立後 年1回の決算報告や事業報告があります。情報公開が義務付けられます。
 ※その他、NPOに関するFAQをご参照ください。

NPO法人設立運営センターは
NPO法人に関する活動をサポートいたします。

NPO法人設立までの流れ
1. 設立総会
設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制等について決議します。
2. 申請書作成
設立総会での委任を受け、役員の就任承諾書・宣誓書・住民票を取り寄せるとともに、設立申請に必要な正式書類を作成します。所轄庁の手引きや書籍どおりに作成すると、全て総会主導型になりその後の会の運営に支障をきたす恐れがあります。当センターでは理事会主導の運営をお勧めしています。
3. 申請書提出
所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。書類は、形式上の不備がなければ受理されますが、厳格に審査されるため、団体自らが提出する場合は何回か足を運ぶことになり、長い場合には数ヶ月を要します。当センター依頼の場合は一度も足を運ぶ必要はありません。依頼を受けてから1ヵ月後(平均)には受理をされます。
4. 認証決定
受理後2ヶ月間、一般に縦覧されます。同時に所轄庁による審査が行われ、縦覧後2ヶ月以内(受理後2カ月以上4カ月以内・都道府県によりこの期間は異なります)に認証・不認証が決定されます。審査は、原則として書類審査で行われます。
5. 法人登記
法人は認証されただけでは対外的に効力をもたず、登記して初めて法人として成立します。主たる事務所の所在地での設立登記は、認証書受領日後2週間以内に完了させます。当センター依頼の場合はあらかじめ作成しておきます。
6. 設立完了届
主たる事務所の設立登記完了をもって、正式に特定非営利活動法人として成立し、法人としての権利と義務が発生します。(成立日は設立登記申請日となります。) 設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届出」を提出します。 従たる事務所がある場合は、その所在地での設立登記を、主たる事務所の登記日後2週間以内に完了させる必要があります。
7. 各種届出
法人として成立後、関係官庁に各種の届出をする必要があります。 まず主たる事務所の登記完了日後各条例で決められた日迄(東京23区内は15日以内)に都道府県税事務所や市役所に法人設立の届出をし、又有給職員を雇用した時や税法上の収益事業を開始した時には税務署にも所定の届出を行います。 なお、各種届出を行う際に人事関係等の内部諸規定・帳票を作成する必要があります。

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