| 国税庁認定NPO法人とは |
既にNPO法人になっている法人のうち、一定の要件を受けたものを「認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」と略)」と認定し、その認定NPO法人に対して税の支援措置を与えるということが基本的な内容です。NPO法人は、税務署を通じて、認定NPO法人の認定申請をすることができ、国税庁長官は、この申請した法人が、一定の要件を満たすと認めるとき、その法人を 「認定NPO法人」と認定することになります。
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| 国税庁認定NPO法人になると・・・ |
国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対して支出した寄付金に対して、寄付金控除等の対象とする税制上の特例措置が講じられます。
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| 国税庁認定NPO法人になるには |
| 1. |
国税庁長官の認定を受けようとするNPO法人は申請書に添付する書類の一つとして所轄庁の証明書が必要となります。(租税特別措置法施行令第39条の22の2第1項第9号)
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| 2. |
内閣府におきましては、所轄庁証明書に関する相談をNPO室において実施しています。なお、当該相談は、所轄庁証明書に係るものであり、認定NPO法人の認定申請に係る相談については、主たる事務所の所在地又は納税地の国税局(事前相談について)にご相談下さい。
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| 3. |
所轄庁証明書の申請に際しては、下記の点にご留意の上、書類の作成を行ってください。
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所轄庁証明書は租税特別措置法第66の11の2 第2項の認定に係る申請以外には利用できません。
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| ・ |
内閣府が証明書を出すNPO法人は、内閣府が認証しているNPO法人 に限られます(都道府県が認証しているNPO法人につきましては、認証している都道府県が窓口となります。)
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以下のNPO法人につきましては、所轄庁の証明書は発行できません。
| a.. |
2事業年度を経過していない法人 |
| b.. |
事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等を提出していないなど 特定非営利活動促進法に違反する事項がある場合 |
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