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中間法人の概要(参考)

1. 中間法人の定義
 中間法人とは,社員に共通する利益を図ることを目的とし,かつ,剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって,中間法人法によって設立されたものをいいます。
 中間法人は,社員に共通する利益,すなわち,社員ら自身の利益を図ることを目的とする点において,不特定多数の者の利益を図ることを目的とする公益法人と異なり,剰余金,すなわち,対外的活動により得た利益を社員に分配することを目的としない点において,営利法人と異なります。
 また,中間法人は,社員に共通する利益を図ることを目的とする社団ですので,社員の存在を要素とする点において,財団法人と異なります。
 例えば,同窓会,親睦団体,同好会などがその典型ですが,何らかの活動を行うために任意に結成される社団であれば,営利法人である会社を除き,通常,中間法人として法人格を取得することが可能です。

2. 中間法人の種類
 中間法人には,有限責任中間法人と無限責任中間法人とがあります。
 有限責任中間法人は,社員が法人の債権者に対して責任を負わない一方,中間法人の設立及び運営について,おおむね有限会社に準じた規定が設けられています。
 無限責任中間法人は,社員が法人の債権者に対して責任を負う一方,中間法人の簡易な設立及び運営が可能となるよう,おおむね合名会社に準じた規定が設けられています。

有限責任中間法人 無限責任中間法人
最低基金総額 300万円
(社員に拠出義務はない)
基金なし
基金の返還 拠出者に対して可能 該当なし
基金の拠出者 1人以上
社員の数 2人以上
社員への剰余金の分配 できない できない
連帯責任 規定なし  法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、社員は連帯してその弁済を行う。
法人が社員になれるか なれる なれない
法人の代表
業務執行者

理事、監事
理事
1人以上
1人以上
社員
該当なし
該当なし
会計書類の公開 有り 規定なし
設立までの手続き 公証人の認証後、
法務局で登記
法務局での登記のみ


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