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指定管理者制度とは
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■地方自治法の改正と指定管理者制度 |
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公の施設の管理に「指定管理者制度」を導入した地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月に公布され、同年9月から施行されたことを受けて、地方自治体の公の施設にも、従来の管理委託制度に代わって「指定管理者制度」が適用させることとなりました。
これにより、営利企業のほか、社会福祉法人などの公益法人、NPO法人及び法人格を持たない団体に対しても管理を行わせることができることとなり、今後はすべての自治体の持つ施設に広がる予定です。
その中でも、NPO法人は市民で構成されるケースが多く、民意を反映しながら施設を運営するという地方自治体の理念ともぴったりフィットするので、自治体の施設のかなりのケースでNPO法人が指定されると予想されます。
ただし、NPO法人は実績がないことがほとんどのため、営利企業の豊富な管理経験も負けてはいません。しかし、NPO法人の市民性・公益性が勝るとも考えられますので、企業と協働しながらNPO法人が管理者となる「企業連携NPO法人」が審査の際、最も有利になるでしょう。
また、施設の利用料を指定管理者の収入とすることができるほか、利用の許可等、従来は民間では行うことができなかった行政の権限までも行わせることができることとなり、指定管理の自由度が高まっています。
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■制度の目的 |
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「指定管理者制度」とは、多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的としています。
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■従来の管理委託制度から新しい指定管理者制度への変更 |
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従来の管理制度では、地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体が管理受託者として公の施設の管理を行うというものでしたが、今後は地方公共団体の指定を受けた者が「指定管理者」として管理を代行することになりました。また、指定管理者の範囲として特段の制約を設けないとしており、指定管理者としてNPO法人等の民間事業者に広く門戸が広がることになりました。
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■指定管理者制度の効用 |
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この制度によって、住民にとっては、公の施設を民間業者が一元的に管理運営することによって施設の効率的な運営管理がなされるほか、NPO法人等が管理運営を担う場合には、住民が地域の施設の管理運営に主体的に参画することが強く期待できます。
行政にとっては、上述した効用のほかに、当該施設の管理に要する人員の削減や経費の削減が見込まれることが大きな利点といえます。また、官から民への流れを大きく汲み取り、同制度を活用しながら「住民自治」の意識高揚と醸成が図れます。
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