◆財務省、個人向け国債の特例措置◆
 財務省は、東北・信越などを襲った地震の被災者について、「罹災証明書」がなくても個人向け国債を中途換金できる措置を講じる。災害救助法が適用されている市町村の住民が対象。また同省は被災者への寄付金で、中央共同募金会を通じてNPO法人やボランティア団体などに提供するものを「指定寄付金」に指定した。法人が同募金会に寄付金を託した場合は全額が損金に算入され、個人の寄付も一定額が所得控除の対象となる。11日の地震発生当日分の寄付までさかのぼって適用する。
日刊工業新聞 3月14日
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