◆被害対策巡り消費者団体訴訟◆
 家賃滞納者が強引に追い出される被害の対策に取り組むNPO法人「消費者支援機構関西」(大阪)は、大阪市の不動産賃貸会社などを相手取り、一連の被害の対策としては初めてとなる消費者団体訴訟を起こした。不動産賃貸会社は以前使っていた賃貸契約書に家主が「借り主の承諾を得ずに家財道具を処分できる」「防犯上、鍵を交換できる」などとした条項を設けており、消費者契約法に反すると主張。新契約書では削除されたが、「古いものが使われる可能性があり、追い出し行為を不可能にするために条項の使用差し止めを求めた」としている。
朝日新聞 11月9日
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