◆特許庁 団体商標の主体見直しへ◆

 経済産業省・特許庁は今通常国会に「意匠等の一部改正法案」を提出する。同法案は産業財産四法(意匠法・商標法・特許法・実用新案法)および不正競争防止法を改正するもの。国内産業の国際競争力を強化するため、国際的な制度調和の観点も踏まえ、産業財産権保護の強化、権利取得が容易にできること、また、模倣品の流通・輸出入を防止しようというもの。商標法については、団体商標の主体を見直し、広く社団も主体になるようにする。例えば業界団体、中間法人、NPOなどの構成員を有する法人も団体商標の主体となれる。

日刊水産経済新聞 朝刊 3月23日

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