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顧問の依頼について

1 平成18年6月2日に公布された新しい公益法人制度に関する法律により、現行の社団法人・財団法人は、原則課税である「一般社団法人・一般財団法人」になるか、有識者委員会の認定を得て、原則非課税である「公益社団法人・公益財団法人」になるか、運命の分かれ道を辿ることになりました。一度公益認定を受けても、それが永久に保障されることはありません。毎年の業務内容と決算内容によって判断が下されるのです。
2 大切な寄付者や会員のことを考えると、何としても公益認定を受け続けなければならない団体もあることでしょう。そこで、定期的な団体運営の指導を希望される団体のために、この改革の舞台裏まで知る、日本で数少ない非営利セクターに関する評論家『福島達也』をはじめ、当研究所選りすぐりの研究員が貴団体の顧問に就任し、当研究所の総力を挙げて、直接貴団体の業務内容や運営の指導をいたします。
3 毎月1回の訪問の際、理事会・評議員会・総会・委員会などに出席して、公益法人に関するあらゆる内容の研修や講演を行い、相談に応じます。
4 そのほか、電話・FAX・メールなどにより、随時(年間240日)相談に応じます。

 顧問料 年間基本料金  (税込)<相談は240日・訪問は月1回/1日6時間以内>
A 年間収入総額が1億円以上の団体の基本料金です。資料代を含みます。
B 年間収入総額が5,000万円以上の団体の基本料金です。資料代を含みます。
C 年間収入総額が5,000万円未満の団体の基本料金です。資料代を含みます。
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 追加料金
1 出張交通費・日帰りが不可能な場合の宿泊代 → 内容により異なります
2 1回の出張指導に2人以上の講師を必要とする場合→ 1人追加ごとに15万円加算

 特記事項
顧問契約は1年間を単位として契約していただきます。よって、顧問料は原則として1年分を前納願います。
出張指導は毎月1回を基本として行います。月2回以上になる場合は、1回につき15万円が加算されます。

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