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一般社団法人・財団法人への移行認可について
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平成18年6月2日に公布された新しい公益法人制度に関する法律により、現在の社団法人・財団法人は、平成25年をもって自動的に消滅することになりました。そこで、定款などを変更して「一般社団法人」または「一般財団法人」に移行するか、公益認定を受けて「公益社団法人・公益財団法人」に移行しなければなりません。
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2 |
「一般社団法人」または「一般財団法人」に移行するためには、行政庁に移行認可申請をします。この申請の際に最も難しいと言われているのが、公益目的支出計画書です。これは、従来の法人の正味財産に当たる金額を、公益目的事業等で見掛け上支出して、0円にするという計画のことです。
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3 |
そこで、公益法人制度改革の舞台裏まで知る、日本で唯一人の非営利セクターに関する評論家『福島達也』をはじめ当研究所選りすぐりの研究員が、貴団体の移行手続が円滑に進行するよう、登記完了までお手伝いいたします。
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4 |
コンサルティングの結果を踏まえて、定款変更や業務内容の変更などをアドバイスし、適切な手続きを代行いたします。
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一般社団法人・財団法人の移行認可に関する料金表 |
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一般社団法人
(移行) |
登記が完了するまでの全ての資料作成料・申請料を含みます。
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一般財団法人
(移行) |
登記が完了するまでの全ての資料作成料・申請料を含みます。
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1 |
定款・寄付行為以外の規則や書式を変更する場合 → 内容により異なります |
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着手金として費用総額の半額を業務着手の際にお預かりいたします。 |
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