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予備審査を受ける前にお読みください

次のいずれかの欠格事由に該当するNPO法人は認定・特例認定(仮認定)を受けることができません。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

  • 認定又は仮認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年以内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられその執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 特定非営利活動促進法(NPO法)、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、もしくは刑法204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

※予備審査に必要な書類を事前にご用意いただきます。その際ご用意いただく書類の費用及び実地審査の際の交通費はご依頼者様負担となります。

審査事項は大きく以下のとおりです。

  • パブリック・サポート・テスト(PST)に適合するか?(仮認定は除きます。)
  • 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であるか?
  • 運営組織及び経理が適切であるか?・事業活動の内容が適切であるか?
  • 情報公開を適切に行っているか?・事業報告書等を所轄庁に提出しているか?
  • 法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないか? など